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内縁関係における年金分割制度の適用

2007年4月1日より、夫が会社勤務などで支払ってきていた厚生年金を、
その夫の妻にも支払われるようになりました。

婚姻関係にある夫婦であれば、この年金分割制度は通常通り適用されますが、
内縁関係(入籍はしていないが、生活は共にしているなど)の場合には
どうなるのでしょうか?

Q.内縁関係(内縁の妻)のケースではどうなのか?
 
A.年金分割は可能です。
  最大で50%分割可能。
  そもそも年金分割制度とは、年金は夫婦が協力して収めたものだから、
  妻の家事や育児を正当に評価しようということから開始された制度です。

  このため、内縁関係であっても年金分割制度が適用されます。
  

『年金分割制度とは』

年金分割制度とは、夫婦が離婚をした場合に、
その夫婦間の合意および裁判所による手続によって按分割合を定めたときに、
一方からの請求によって保険料納付記録を夫婦間で分割することができる制度である。

按分割合を定めるためには、夫婦は分割の対象となる期間(婚姻期間など)や
その期間における夫婦者それぞれの保険料納付記録の額の総額、
按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。

現在、社会保険庁に申し出ることで、
離婚時の厚生年金の分割の請求を行うために必要な情報を入手することができます。

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